育毛剤と発毛剤の違いは何?薬機法の分類からわかる特徴を解説

育毛剤と発毛剤の違いは何?薬機法の分類からわかる特徴を解説

なんらかの薄毛対策を開始しようと調べていくと『育毛剤』や『発毛剤』などの単語を必ず目にすると思います。
この育毛剤や発毛剤は、ただ単に呼び方が違うだけでなく効能や効果の違いによって分類することが出来ます。
効果の違いを理解することで、適切な薄毛対策を選ぶことが出来ます。
今回は違いについて解説していきます。

育毛剤と発毛剤の違い

育毛剤と発毛剤の違いをそれぞれ解説していきます。

育毛剤とは

もっともよく聞くものとして育毛剤の存在があります。
育毛剤は『毛を育む』という言葉の通り、薄毛症状を改善させる効果が期待できる商品です。
薄毛症状の原因は様々な要因が考えられますが、その一つに頭皮の環境の悪化があります。
頭皮は髪の毛を生み育む、まさに大地と同じ存在です。
肥沃な土壌では美味しい野菜がたくさん収穫できるのと同じように、育毛剤を使用して頭皮を健康的に保つ事によって、髪の毛が太く大きく成長するのをサポートします。
また、育毛剤の中には頭皮の健康だけでなく、発毛に関係する細胞に作用し、刺激を与えるものもあります。
多くの育毛剤は医薬部外品に分類されます。

発毛剤とは

発毛剤は育毛剤と比べると効果が高いものになります。
育毛剤はすでに生えている髪の毛を育てたり、髪の毛が健康的に育つ頭皮に導く効果が期待できるのに対して、発毛剤は新しい髪の毛を生やす効果が期待できます。
現在日本において発毛効果が医学的に認定されている成分は限られていて、それがミノキシジルとフィナステリドになります。
ミノキシジルが配合された発毛剤は大正製薬株式会社から発売している「リアップ」やアンファー株式会社から販売されている「メディカルミノキ5」があります。
これら2つは医薬品に分類されます。

『医薬品』『医薬部外品』ってどんな違いがあるのでしょうか?
あとは『化粧品』なんていうのもありますよね??
鈴木亮輔
その3つは、薬機法(従来薬事法と呼ばれていた法律)で定義されています。
それでは『医薬品』『医薬部外品』『化粧品』の違いについて解説していきます。

『医薬品』『医薬部外品』『化粧品』の違い

医薬品、医薬部外品、化粧品の3つは、薬機法(正式名称は医薬品、医療器品等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)によって定義付けされています。
薬機法は従来『薬事法』と呼ばれていた法律で、平成25年11月に改正されました。
改正後の大きな違いは、再生医療に関する再生医療等製品の規定が新設された点です。
3つの違いについて解説していきます。

医薬品

医薬品に関しては医薬品医療機器法第2条1項では以下のように定義されています。

  1. 日本薬局方に収めされているもの
  2. 人または動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされるものであって機械器具(歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラムを含む)でないもの
    ※医薬部外品および再生医療等製品を除く)
  3. 人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされているものであって、機械器具ではないもの(医薬部外品、化粧品および再生医療等製品を除く)

と定義されています。
医薬品の中でも①医療用医薬品と②一般用医薬品とに分類することが出来ます。
医療用医薬品に分類されるものは、ドラッグストアや薬局などで購入することができません。一方、一般用医薬品はドラッグストアや薬局で購入可能です。
ただし、一般用医薬品はさらに第一類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品に分類され、それによっても販売の規定に若干の違いがあります。

一般用医薬品の第一類医薬品は薬剤師が販売しなければならないという規定があるので、購入時薬剤師が不在の時間は購入が出来ません。
現在は通販サイトAmazonで第一類医薬品の取り扱いがある為、ネット上で24時間購入可能になりとても便利になりました。

これに対して第二類医薬品・第三類医薬品は登録販売者でも販売が可能です。

医薬品に分類されている場合、どの区分でも治療効果が認められているので広告上で「毛を生やす」「発毛」といった表現も可能になっています。

医薬部外品

医薬部外品は薬機法第2条第2項目本文にて以下のように定義されています。

次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和なものであって機械器具等でないもの

  • 吐きけその他の不快感または口臭若しくは体臭の防止
  • あせも・ただれの防止
  • 脱毛の防止、育毛または除毛
  • 人または動物の保健のためにするねずみ、ハエ、蚊、のみ等の駆除または防止

医薬部外品に分類されている育毛剤にも薄毛改善の有効成分が含まれていますが、病気の治療効果は認められていないとい違いがあります。
よって医薬部外品に分類される育毛剤は「毛を生やす」「発毛」といった治療効果を広告や宣伝でうたい文句にすることは禁止されています。
ただし、「発毛促進」「育毛」「薄毛予防」「脱毛予防」など、効果の促進や予防のキーワードは使用しても問題ありません。

化粧品

化粧品に関しては、薬機法第2条第3項で以下のように定義付けされています。

化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
ただし、これらの使用目的のほかに、第1項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

化粧品に分類される育毛剤は、医薬品や医薬部外品とは違い病気の治療効果は公式には認められていないので、治療効果や薄毛予防をうたう言葉を広告で使うことは出来ません。
そのため、「頭皮や髪に潤いを与える」や「頭皮を健やかにする」といった表現が用いられます。

医薬品・医薬部外品・化粧品の効果の違いについて

上記で解説した特徴をまとめると、医薬品は厚生労働省より配合されている有効成分の効果が認められたもので治療を目的としています。
医薬部外品は厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が一定の濃度で配合されていて防止や衛生を目的としています。
化粧品は医薬部外品よりも効果が緩和で清潔にする、美化する、健やかに保つなどを目的としています。

人に及ぼす作用は、化粧品→医薬部外品→医薬品の順に強力になります。

発毛剤と育毛剤のメリット・デメリット

発毛剤と育毛剤のメリット・デメリットについて以下にまとめました。

発毛剤

メリット

薄毛症状が進んだ段階から使用しても薄毛状態を改善する効果が期待できます。

デメリット

効果が強力な反面副作用が出やすく、副作用が発生した場合深刻になる可能性があることが考えられます。

育毛剤

メリット

育毛剤のメリットとしては、比較的安価な点が挙げられます。
そのため、薄毛対策として気軽に取り入れることが出来ます。
また、多少頭皮のトラブルの報告があるものの重大な副作用が発生する可能性は極めて低いと言えます。

デメリット

デメリットとしては、発毛剤と比べると効果が穏やかな点が挙げられます。
そのため、短期間での薄毛の改善は難しいと考えられます。

まとめ

発毛剤と育毛剤の特徴の違いや、メリット・デメリットについて解説しました。
発毛剤は効果が強力である反面、育毛剤と比較すると副作用が出やすくなります。
一方、育毛剤は副作用が出にくい反面、効果が穏やかです。
この特徴を理解した上で、薄毛対策をすることが理想です。

現在薄毛はそこまで気にならないけれど将来の予防で薄毛対策を開始したい、もしくは少しずつ薄毛が気になるようになってきたから薄毛対策を開始したいというのであれば育毛剤をおすすめします。
薄毛状態が進行してきていて、効果高さを重視したいて薄毛対策をしていきたいのであれが発毛剤をおすすめします。

本記事の寄稿者情報

鈴木亮輔
31歳独身。趣味はPCの自作と猫カフェ巡り。新宿のIT会社に勤務するサラリーマンです。20代中盤から徐々に抜け毛が増えて薄毛(M字部分)になり始め、長年に渡り自身で育毛剤を自作するなどの抜け毛や薄毛の改善方法を模索した実体験や、AGAクリニックの通院体験を活かして記事の執筆をしています。薄毛に悩む人は一人でも減ることを祈って、薄毛や育毛対策に有効となる情報を発信をしていきます。
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