
先日、個人輸入業の男性が逮捕されるというニュースが入ってきました。
なぜ、この男性は逮捕されてしまったのか?個人輸入に潜む落とし穴を含めて解説していきたいと思います。
ニュースの概要
まず最初に個人輸入業の男性逮捕のニュースの概要を紹介していきます。
国内の医薬品として承認されていない育毛剤の広告をインターネット上に掲載したとして、新潟県警察本部と三条警察署は、東京・新宿区で輸入代行業者を営む男を医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕しました。
新潟NEWS WEB
逮捕されたのは新宿区で海外の医薬品などの輸入代行業を営んでいた男性で、警察によると男性は2018年7月から10月にかけて、国が未承認の育毛剤について“発毛効果が医学的に確認されています”などの広告を、インターネットのホームページ上に6商品掲載したとして、医薬品医療機器法違反の疑いが持たれています。
Ameba newsでもこのニュースについて報道していたのでその動画を共有させて頂きます。
Ameba news
個人輸入代行の広告について
個別商品の輸入手続を請け負う「輸入代行業務」は、薬事法に基づく許可等が必要な業務には当たりません。しかし、薬機法第68条によって日本で未承認の医薬品・医療機器等の広告を行うことは禁止されています。
第68条 何人も、第14条第1項又は第23条の2第1項に規定する医薬品又は医療機器であって、まだ第14条第1項若しくは第19条の2第1項の規定による承認又は第23条の2第1項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
引用:薬機法第68条「承認前の医薬品等の広告の禁止」
要注意!個人輸入代行広告の違反例
先程、日本で認可されていない医薬品・医療機器の広告を行うことは法律で禁止されているとご説明いたしました。
今回逮捕された件に関しては、国内未承認の育毛剤を“発毛効果が医学的に確認されています”とおい広告を掲示して販売していたということが問題になった事例です。
その他広告違反例と問題点を解説していきます。
違反例1
ようこそ当ホ-ムペ-ジへ。
弊社では今アメリカで話題の抗うつ薬○○○○の個人輸入代行を行っています。
国内で使われているものより副作用が少なく、効き目が強い薬です。
※○○○○には商品名が掲載されることを想定
違反例1の広告における問題点
日本国内で承認をまだうけていない医薬品や医療機器の輸入代行広告によく見受けられる広告ですが、薬事法第68 条に違反しています。
広告で、商品名の一部を伏字とした場合や、文字をぼかす、写真や画像を実際の写真ではなくイメージ画像を表示する場合でも、特定の医薬品または医療機器であると認知できる場合は広告と判断され罰せられます。
承認とは
違反例2
今アメリカで話題のサプリメント!!
ダイエットに最適とハリウッド女優も絶賛!!売り切れ必死です。
含有成分…○○○
違反例2の広告における問題点
この事例のポイントは「日本において医薬品か否か」という点です。
アメリカではサプリメント(栄養補助食品)であっても含有成分を日本の法律に基づいて判断すると「医薬品」になる場合があります。
医薬品に該当する場合で、尚且つ日本で未承認の場合は薬機法68条の違反になります。
違反例3
セントジョーンズワートは、西欧においてうつ病の薬として使われてきました。
この製品は、厳密な生産管理を行っている一級品です。うつに悩む皆様に!
使用方法:1日3回食後に2粒
違反例3の広告における問題点
セントジョーンズワートは薬機法上では非医薬品とされている成分ですが、うつ病の改善を標ぼうする場合等はその標ぼう内容により医薬品とみなされます。
よって日本で医薬品として未承認の場合、薬機法68条の違反の対象になります。
他の非医薬品成分を使用した製品の場合も同様です。
また、この例においては使用方法で“食後”という指定があることから、医薬品てきな内容と言えます。
まとめ
今回は、個人輸入業者の男性が逮捕されたというニュースを紹介致しました。
逮捕された理由としては、日本国内で未承認の育毛剤を“発毛効果が医学的に確認されています”などの広告をホームページに掲載して販売していたことにあります。
全ての個人輸入業者が当てはまるわけではありませんが、中にはこのように日本で未承認の成分が使用されている育毛剤を販売している業者もいます。
個人輸入代行の商品は、安全性の観点からおすすめしません。
もし個人輸入代行店で購入する場合は危険性と必要性を十分考えた上で利用して下さい。